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政府の発表した「年収の壁・支援強化パッケージ」とは?

政府の発表した「年収の壁・支援強化パッケージ」とは?

こんにちは!
今年から人事オフィス桜井にjoinした櫻庭です。

早速ですが、今回は今話題の「年収の壁」についてお話させていただきます。

まさにこの2023年10月から、「年収の壁」の対策として政府が「年収の壁・支援強化パッケージ」なるものを掲げ、実施するということで、ニュースでも騒がれていますね。1人あたり最大50万円の助成金を支援する「キャリアアップ助成金」の新コースの申請手続きも、開始されたとのこと。

私自身、子育て世代であり、扶養内で働く友人も周りに多いため、非常に注目しているニュースです!

が・・・
そもそも「年収の壁」とはなにか、みなさんご存知でしょうか?

恥ずかしながら、私は自分が扶養に入るまで、聞いたことがある程度で詳細を知りませんでした。
そこで今回は、前提知識をお持ちでない方でも分かるよう、「年収の壁」とは何かという話をした上で、政府が打ち出した「年収の壁・支援強化パッケージ」の内容についてお伝えしていきたいと思います!

「年収の壁」とは?

「年収の壁」と一言でいっても、100万円・103万円・106万円・130万円…様々なボーダーラインがあります。
よく出てくるボーダーラインについて、端的に表現すると下記の通りです。

100万円・・・住民税に関するボーダーライン
103万円・・・所得税が課税されるボーダーライン
106万円・・・社会保険の加入に関するボーダーライン
130万円・・・社会保険の扶養に関するボーダーライン

そのなかでも今回話題になっているのは、社会保険上の年収の壁といわれる「106万円」の壁と「130万円」の壁の2つです。

それぞれについてもう少し詳細を見ていきます。

106万円の壁

106万円の壁は、社会保険料がかかるかどうかのボーダーラインです。
具体的には、下記のすべての要件に該当した場合、社会保険加入の対象となり、社会保険料が発生します。

・勤務する事業所の従業員数が101名以上
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が88,000円以上(年間約106万円)
・2カ月を超える勤務の見込みあり
・学生ではない

この壁に該当した場合は、年収は増えても社会保険料が控除されることにより手取りが減ってしまう…ということが起こる可能性があります。

130万円の壁

130万円の壁は、家族の扶養に入れるかどうかのボーダーラインです。
年収が130万円以上の場合、家族の扶養から外れ自分で社会保険に入る必要があります。

例えば、勤め先の従業員数が101名未満などの理由で106万円の壁に該当しなかった方も、この130万円の壁には引っかかります。
106万円の壁のときと同様に、年収は増えても社会保険料が控除されることにより手取りが減ってしまう… ということが起こる可能性があります。

手取りが減ってしまうなら…と、働くことはできるものの敢えて働く時間を短くして就業調整をする人たちも少なくありません
厚労省によると推定約60万人もの方が就業調整をしているとのこと。
しかし、会社にとってはこの就業調整が人手不足を招く要因となっていることも事実。

この実態のことをいわゆる「年収の壁」問題といいます。

そこで、一時的にでも人手不足を解消するために打ち出されたのが今回の「年収の壁・支援強化パッケージ」です。

「年収の壁・支援強化パッケージ」の内容

では、この「年収の壁」解消に向けて発表された今回の支援強化パッケージの内容をみていきましょう。

106万円の壁への対策

主に、下記2つの対策が掲げられました。

(1)キャリアアップ助成金のコースを新設
前述の壁に該当し、短時間労働者が新たに社会保険の適用となる際に、労働者の収入を増加させる取組(*)を行った事業主に対して、労働者1人当たり最大50万円をキャリアアップ助成金として支援します。

(*) 労働者の収入を増加させる取組とは…
給料アップ、所定労働時間の延長、社会保険料負担に伴う労働者の手取り収入の減少分に相当する手当(社会保険適用促進手当)の支給等を指します。

(2)「社会保険適用促進手当」の標準報酬算定除外
社会保険料負担に伴う労働者の手取り収入の減少分に相当する手当を 「社会保険適用促進手当」 といいます。
この「社会保険適用促進手当」 については、支給した場合でも社会保険料の算定において考慮しないこととされています。(上限あり)
つまり、従業員の手取り減少を防ぐことを目的に支給する 「社会保険適用促進手当」 はその従業員の社会保険料に影響しないということです。

「社会保険適用促進手当」 活用イメージ(厚生労働省HPより)

130万円の壁への対策

130万の壁を超えないように扶養の範囲内で勤務している従業員に、年末の繁忙期などに勤務調整されることは、多くの事業主の頭を悩ませています。(本音を言えば、むしろ年末はもっと勤務時間を増やしてほしいと思っているくらいかもしれません。)
そのような状況などにおいて、一時的に収入があがり認定基準の壁(年収130万円)を超えてしまったとしても、すぐに社会保険の被扶養者認定を取り消すのではなく、事業主の証明により引き続き被扶養者として認定を受けられることになりました。

130万円の壁への対策 イメージ(厚生労働省HPより)

以上が「年収の壁・支援強化パッケージ」の概要となります。

キャリアアップ助成金については、既に申請手続きも始まっているため、うまく活用しつつ、会社にとっても従業員の皆様にとってもより良い労働環境が整う機会になれば何よりです!
ただし、助成金の申請においては、要件が細かく定められているため、申請をご検討されている方は、漏れやミスがないようにお気を付けください。
徒労に終わることがないよう、助成金の専門家である社労士にご相談いただくこともぜひご検討いただければと思います。

今回の施策は果たして、「年収の壁」に悩む人々や就業調整による人手不足に悩む会社にとって抜本的な解決策となるのか…?
一時しのぎ的な側面も否めませんが、令和7年に予定されている次期年金制度改正に向けて議論も始まっているようなので、共働きの世帯が増えるいま、時代に即した制度になることを願うばかりです。

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