ある日、会社の上司から、「来週末の日曜日は会社のイベントで出勤してもらうから、どこかで代休取ってね。」と指示がありました。
この指示を聞いて、みなさんどう思われますか?
特に違和感もなく、「休日出勤は大変だけど、いつ代わりの休みを取ろうかな~」と考える方もいるかもしれません。
しかしこの指示、厳密には間違っているんです。
今回は、よく混同される振替休日(以後、「振休」と略します)と代休の違いについてお話していきます。
まず、前提知識として、休日の定義について確認しておきましょう!
休日には、2種類あります。
(1) 法定休日
労働基準法第35条(*) で定められた必要最低限の休日のこと。
(*) 労働基準法第35条
・使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない
・上記は4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない
つまり、使用者は「週に1回、または4週間のうち4日以上の休日」を従業員に付与することが義務付けられており、その休日のことを「法定休日」といいます。
この法定休日に労働した場合には「休日割増賃金(135%以上)」が必要となります。
(2) 所定休日(法定外休日)
法定休日とは別に企業が独自で定めた休日のこと。
法定休日は労働基準法によって付与日数の最低基準が定められているのに対して、所定休日は法による定めがなく、各企業が独自に付与日数を決定することができます。
所定休日に労働した場合は「休日割増賃金(135%以上)」は必要ありません。
経営者の中には、「え?それなら、週休1日で良かったんじゃん!もっとガンガン働いてもらおう!」と思われる強気な方もいらっしゃいますが、そうはいきません。
それは、週の労働時間についての法定上限時間(40時間)が設定されているためです。例えば、週6日(週休1日)で1日8時間労働をした場合、週の労働時間は48時間となります。
このとき40時間を超える8時間分は時間外割増賃金(125%以上)が必要となります。
そもそも週の労働時間に法定上限時間が定められている時点で、法定休日以外にも所定休日を与えるべきことが暗に示されているのかもしれません。
以後、話を分かりやすくするために、今回の記事で出てくる「休日出勤」とは「法定休日の出勤」を指すこととします。
代休と振休の違い
代休と振休の大きな違いは、事前に休日出勤の代わりに休む日が決まっているかどうか、という点です。
■代休
代休とは、休日出勤をした場合、代わりに取得する休日のことです。
厚労省は以下のように定義しています。
いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。
厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_12.html
上司からの正しい指示があるとすれば、「日曜日に急遽働いてもらっちゃったから、代わりにどこかで代休を取って休んでね」となります。
代休の場合、法定休日に働いたことになるので、たとえ代休を取ってもらったとしても、休日割増賃金の支払いが発生する点は要注意です。
■振休
振休とは、休日をあらかじめ別の日程に調整して休むことです。
厚労省の定義はこちらです。
「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、「労働日」と「休日」が入れ替わります。従って、予め休日と定められていた日の労働については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_12.html
上司からの正しい指示があるとすれば、「今度の日曜日に出勤してもらわなければいけなくなったから、代わりにどこかで振休を取って休んでね」となります。
振休の場合、法定休日と労働日が入れ替わるだけなので、割増賃金は発生しません。
振休の活用にあたり必要な事前準備
休日出勤が決まったら、「振休取ってください!」と宣言すれば誰でも使用可能というわけではなく、取得には事前準備が必要です。
ご自身の職場の就業規則と合わせて確認してみましょう。
労働基準法では、振休をとる際には以下の措置が必要と記載されています。
① 就業規則に振休の規程を置くこと
振休が認められるには、就業規則で制度として規定されている必要があります。規定されていない場合は、原則として振休の制度を使うことはできません。
② 事前に振替日を指定すること
休日労働の後ではなく『事前に』振り替える日が決まっていることがポイントです。どの休日とどの労働日を入れ替えるか、あらかじめ決めておきましょう。
③ 振休は4週4日の休日が確保される範囲のできるだけ近接した日とすること
振休を取得するときは、1週間あたり1日、もしくは4週間あたり4日以上の法定休日が確保できるようにしましょう。また、休日出勤した日からなるべく近い日に振休を設定するのがおすすめです。
④ 振休は前日までに通知すること
振休をいつにするかが決まったら、前日までに従業員に伝えなければいけません。法定休日の当日に出勤することになったり、事前の手続きが不十分だったりした場合は代休となるため、注意しましょう。
寒い冬を乗り越えよう
似ているようで全然異なる、代休と振休。
経営者の方は、「代休」と「振休」の違いをきちんと理解した上で、従業員に正しく指示するようにしましょう。誤った指示をしていると、「いついつのお休みは振休で処理されたけど、正しくは代休だと思うので、休日割増賃金を支払ってください!」と後になって従業員から賃金請求される可能性もあります。請求してきた社員ひとりにだけ支払うわけにもいかないので、なかなか大変なことになります。
このタイミングで、ご自身の会社の「法定休日」および「所定休日」がいつに設定されているのかを改めて確認し、正しく運用できているかを再確認しておくことが大切です!
これから、年末に向けて忙しくなる時期です。
季節も変わり一気に寒くなり、体調を崩し急遽お休みする人も増えてきます。
こんな時期だからこそ、職場内にまで冷たい風が吹かないよう、”助け合いの心”をもって休みをうまく調整し、万全の体調で乗り切っていきましょう!