【そもそも「子ども・子育て支援金」とは?】
子どもの有無や既婚・未婚にかかわらず、すべての社会保険加入者が広く負担する少子化対策のための財源です。そのため、「独身の方だけが負担するもの」ではありません。
集められたお金は、主に以下の支援に充てられます。
・児童手当の拡充(高校生年代までの延長など)
・出生後休業支援(産後の育休給付の実質手取り10割化)
・育児時短就業給付(時短勤務に対する給付金の創設)
恩恵を受けない層が費用を負担する構造への不満を端的に表現した言葉として『独身税』と広まったというわけです。
【実際、どのくらいの負担になるの?】
支援金は健康保険料の中に組み込まれ、会社と従業員で半分ずつ折半してご負担いただく形となります。従業員の給与から天引きされる額と同額を、会社も「法定福利費(人件費)」として負担することになります。
今年度の支援金率は一律「0.23%」(本人負担は0.115%)です。
以下は「協会けんぽ」に加入している場合の、月額の負担目安です。
※独自の健康保険組合に加入されている場合は、料率が異なることがあります。
標準報酬月額 30万円の場合: 総額 690円(会社負担 345円 / 本人負担 345円)
標準報酬月額 50万円の場合: 総額 1,150円(会社負担 575円 / 本人負担 575円)
なお、この負担額は今後段階的に引き上げられる予定です。
【給与計算・実務上の注意点】
実務上の注意点は、以下の3点です。
(1) 徴収のタイミング
原則的には、当月分の社会保険料を翌月支給給与にて徴収するため、4月分の社会保険料から新たに発生した子供子育て支援金は5月支給の給与からの徴収になります。
一方、当月分の社会保険料を当月徴収している会社では、4月支給の給与から徴収が始まっております。
料率変更に伴い、何月支給の給与から計算が切り替わるか、徴収のタイミングに間違いが起きやすいポイントとなりますのでご注意ください。
(2) 給与明細の記載方法
「健康保険料」と「子ども・子育て支援金」を分けて記載する法令上の義務はありません。これまでの「健康保険料」の項目の中に、支援金を合算した金額を記載すれば実務上は問題ありません。
しかし、こども家庭庁からは、「制度の趣旨を従業員に理解してもらうため、できれば明細の内訳に記載するなどの配慮・協力を」と任意での要請が出されています。
(3) 育休中の免除
産前産後休業や育児休業の期間中は、従来の健康保険料と同様に、この支援金も免除されます。
今回の改正により、金額としては月数百円から千円程度ですが、会社が負担する保険料のコストが増加します。4月分の保険料から、これらの料率変更が適用されますので、ぜひ一度ご確認ください。
【あとがき】
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今回は櫻井よりお届けいたしました。
少しだけ近況報告をさせていただきますと、最近よく「船釣り」に行っております。
これまでも釣りには行っていたのですが、最近は僕にとっての”ハマちゃん”のような行きつけのお店の大将が色々な釣りに連れて行ってくれます。
今月はなんと、マグロ釣りに行きます!
大きいものだと自分の体重くらいあるそうなので、
彼らの餌にならぬよう、十分に気を付けて行ってきたいと思います。
今後も皆さまの実務に役立つ労務情報を、わかりやすくお届けしてまいります。